第1条  名称     本会は、岩手県消化器内視鏡技師会と称する。

第2条  目的     消化器内視鏡技師(以下内視鏡技師という)の技術向上を志す者の育成に寄与し、

            会員の資質の向上を目指すことを目的とする。

第3条  事業     本会は、以下の事業を行うものとする。

           1)原則として、年1回の内視鏡技師研究会の開催

           2)内視鏡機器取り扱いに関する講習会の開催

           3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条  会員     内視鏡技師、内視鏡のコ・メディカル業務に従事する者、並びに内視鏡業務を希望

            する者であって本会の目的に賛同するものとする。

第5条  世話人     世話人として、若干名に研究会の指導を委嘱する。

             世話人より、代表世話人を一名選出する。

第6条  事務局       事務局を下記に設置する。

            岩手医科大学附属病院 内視鏡診療部内

            岩手県消化器内視鏡技師会事務局

            〒028-3695 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-1

             ℡019−613−7111(内線3111)

第7条 役員      1)本会は次の役員を置く

             会長 1名 副会長 1名 会計 1名 幹事 若干名 監事 2名

            2)役員は会員の中より選出される。

            3)任期は2年とするが、再選を妨げない。役員が任期途中で止むを得ぬ理由に

              より辞退を申し出た場合、 役員会は後任者を推薦することができる。

              後任者 は、前任者の残期間その職務を行う。

            4)会の運営は役員によってなされる。

            5)監事は本会の会計及び会務を監査する。

第8条  会費     会費は徴収しない。但し、岩手県消化器内視鏡技師研究 会時に、定められた

            参加費を徴収し、会の運営に充てる。

第9条  会計     会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

第10条  会則変更     本会則の変更は、役員会の承諾を経て行うことができる。

 

附則          (1)本会則は平成10年6月より施行する。

            (2)平成28年1月22日 一部改正

             (3)令和1年9月21日 事務局移転により一部改正